農地法(のうちほう)
農地を農地以外の目的に使うことを制限する法律です。農地の売買・転用には許可が必要です。
概要
農地を農地以外の目的に使うことを制限する法律です。農地の売買・転用には許可が必要です。

詳しい内容
3条(農地→農地の売買)は農業委員会の許可、4条(自己の転用)・5条(売買+転用)は都道府県知事の許可が必要です。市街化区域内なら届出で可能。

具体例
- 農地→宅地への転用
- 農家への農地売却
- 市街化区域内の届出

知っておきたいポイント
- 転用には許可必要
- 市街化区域は届出
- 違反は罰則
- 農業委員会が窓口
関連用語
- 市街化区域
カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


