第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
用途地域13種の1つで、最も建築制限が厳しい住宅地です。一戸建て中心の落ち着いた街並みを守ります。
概要
用途地域13種の1つで、最も建築制限が厳しい住宅地です。一戸建て中心の落ち着いた街並みを守ります。

詳しい内容
高さ10m(または12m)制限、北側斜線規制、外壁後退1.0〜1.5m等が課されます。店舗は併用住宅で床50㎡以下のみ。マンションは低層までしか建てられません。

具体例
- 閑静な戸建住宅街
- 高さ10m以下の低層住宅
- 兼用住宅(床50㎡以下の店舗)

知っておきたいポイント
- 高さ10〜12m制限
- 北側斜線あり
- 外壁後退が必要
- 店舗は小規模のみ
関連用語
- 用途地域
カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


