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第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
法規・制度 2026年05月24日

第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

用途地域13種の1つで、最も建築制限が厳しい住宅地です。一戸建て中心の落ち着いた街並みを守ります。

概要

用途地域13種の1つで、最も建築制限が厳しい住宅地です。一戸建て中心の落ち着いた街並みを守ります。

第一種低層住居専用地域 概要図解

詳しい内容

高さ10m(または12m)制限、北側斜線規制、外壁後退1.0〜1.5m等が課されます。店舗は併用住宅で床50㎡以下のみ。マンションは低層までしか建てられません。

第一種低層住居専用地域 詳細図解

具体例

  • 閑静な戸建住宅街
  • 高さ10m以下の低層住宅
  • 兼用住宅(床50㎡以下の店舗)
第一種低層住居専用地域 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 高さ10〜12m制限
  • 北側斜線あり
  • 外壁後退が必要
  • 店舗は小規模のみ

関連用語

  • 用途地域

カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。