接道義務(せつどうぎむ)
建物を建てる敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないという建築基準法のルールです。
概要
建物を建てる敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないという建築基準法のルールです。

詳しい内容
これを満たさない土地には原則として建物が建てられません。再建築不可物件の大きな原因です。42条2項道路(みなし道路)ではセットバックが必要となります。

具体例
- 幅4m以上の公道に2m以上接道
- 路地状敷地(旗竿地)は間口2m以上

知っておきたいポイント
- 4m道路に2m以上接道
- 満たさないと再建築不可
- セットバックで確保可
- 旗竿地は間口2m必須
関連用語
- 再建築不可
- 42条2項道路
- セットバック
- 建築基準法
カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


