市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
都市計画法で『街の広がりを抑制する地域』として指定された区域です。原則として建物を建てられません。
概要
都市計画法で『街の広がりを抑制する地域』として指定された区域です。原則として建物を建てられません。

詳しい内容
農地や自然を守るため、新築に都道府県知事の開発許可が必要。例外として既存集落の建替や農家住宅は可能。土地価格は市街化区域より大幅に安いですが、売却や建替が難しい点に注意。

具体例
- 農村地帯
- 河川沿いの緑地
- 旧集落

知っておきたいポイント
- 原則として建築制限
- 開発許可が必要
- 価格は安いが売りにくい
- 農家住宅は例外あり
関連用語
- 市街化区域
- 都市計画法
カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


