所有者不明土地(しょゆうしゃふめいとち)
登記簿で所有者が特定できない、または連絡がつかない土地のことです。相続登記がされないまま放置されたケースが多いです。
概要
登記簿で所有者が特定できない、または連絡がつかない土地のことです。相続登記がされないまま放置されたケースが多いです。

詳しい内容
全国で九州地方の面積に匹敵するとされ、公共事業や取引の障害となっています。2024年の相続登記義務化や法務省の制度改革で解消が進められています。

具体例
- 数代前の登記のまま
- 所有者100人の共有地
- 連絡不能の遠縁の土地

知っておきたいポイント
- 相続登記怠慢が主因
- 2024年義務化で改善中
- 公共事業の支障
- 土地台帳の整備が急務
関連用語
- 相続登記
- 法定相続情報
カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


