相続放棄(そうぞくほうき)
相続人としての権利・義務をすべて放棄することです。相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きします。
概要
相続人としての権利・義務をすべて放棄することです。相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きします。

詳しい内容
借金を含む負債が多い場合によく利用されます。放棄すると最初から相続人でなかったとみなされます。期限経過や財産処分をすると放棄できなくなるため早めの判断が重要。

具体例
- 多額の借金を回避
- 事業リスクの遮断

知っておきたいポイント
- 家庭裁判所で手続き
- 3ヶ月以内が原則
- 最初から相続人でなかったことに
- 財産処分前に判断
関連用語
- 遺産分割協議
カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


