宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
不動産の売買・交換・仲介を業として行う仕事です。宅建業法に基づく免許が必要です。
概要
不動産の売買・交換・仲介を業として行う仕事です。宅建業法に基づく免許が必要です。

詳しい内容
都道府県知事免許(1つの都道府県)と国土交通大臣免許(2都道府県以上)があります。5年ごとの更新、5人に1人以上の宅建士配置、営業保証金1,000万円の供託等が義務。

具体例
- A県知事免許(県内のみ)
- 大臣免許(複数県にまたがる)

知っておきたいポイント
- 免許制
- 5年更新
- 宅建士の配置義務
- 営業保証金の供託
関連用語
- 宅地建物取引士
- 宅建業法
- 営業保証金
カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


