都市計画法(としけいかくほう)
都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とした、街づくりの基本法です。用途地域の指定や都市計画事業の根拠となります。
概要
都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とした、街づくりの基本法です。用途地域の指定や都市計画事業の根拠となります。

詳しい内容
1968年制定。都市計画区域→市街化区域・市街化調整区域→用途地域といった段階的な区分があり、それぞれに開発・建築の制限が設けられます。

具体例
- 市街化区域と市街化調整区域の区分
- 用途地域の指定
- 都市計画道路の決定

知っておきたいポイント
- 街づくりの基本法
- 1968年制定
- 建築基準法と連動
- 区分ごとに制限
関連用語
- 市街化区域
- 市街化調整区域
- 用途地域
カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


