遺言書(ゆいごんしょ)
亡くなった後の財産処分を本人が生前に書き残す公的な意思表示です。自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類があります。
概要
亡くなった後の財産処分を本人が生前に書き残す公的な意思表示です。自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類があります。

詳しい内容
公正証書遺言が最も確実(公証人関与、原本保管、検認不要)。自筆証書は手軽だが要件厳格。2020年から自筆証書遺言の法務局保管制度が始まり、紛失・改ざんリスクが下がりました。

具体例
- 公証役場で公正証書遺言作成
- 法務局で自筆証書遺言保管

知っておきたいポイント
- 3種類の方式
- 公正証書が最も確実
- 2020年法務局保管制度
- 遺留分に注意
関連用語
- 遺産分割協議
- 遺留分
カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


