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宅地建物取引業
法規・制度

宅地建物取引業

たくちたてものとりひきぎょう

不動産の売買・交換・仲介を業として行う仕事です。宅建業法に基づく免許が必要です。

宅地建物取引業の図解

詳しい内容

都道府県知事免許(1つの都道府県)と国土交通大臣免許(2都道府県以上)があります。5年ごとの更新、5人に1人以上の宅建士配置、営業保証金1,000万円の供託等が義務。

知っておきたいポイント

  • 免許制
  • 5年更新
  • 宅建士の配置義務
  • 営業保証金の供託

具体例

  • A県知事免許(県内のみ)
  • 大臣免許(複数県にまたがる)
宅地建物取引業の具体例図解