その他


宅建業免許
たっけんぎょうめんきょ
不動産会社として事業を行うために必要な免許です。都道府県知事免許と国土交通大臣免許があります。
詳しい内容
1つの都道府県のみなら知事免許、2都道府県以上なら大臣免許。5年ごとに更新。宅建士の設置(5人に1人以上)、営業保証金の供託等の要件があります。
知っておきたいポイント
- 知事と大臣の2種類
- 5年ごと更新
- 宅建士配置義務
- 営業保証金の供託
具体例
- 北海道知事免許(1)第12345号
- 大臣免許(5)第1234号