法規・制度


宅地建物取引業
たくちたてものとりひきぎょう
不動産の売買・交換・仲介を業として行う仕事です。宅建業法に基づく免許が必要です。
詳しい内容
都道府県知事免許(1つの都道府県)と国土交通大臣免許(2都道府県以上)があります。5年ごとの更新、5人に1人以上の宅建士配置、営業保証金1,000万円の供託等が義務。
知っておきたいポイント
- 免許制
- 5年更新
- 宅建士の配置義務
- 営業保証金の供託
具体例
- A県知事免許(県内のみ)
- 大臣免許(複数県にまたがる)