苫小牧で築古・老朽化した家を売る|建物の評価、解体するかの判断、契約不適合責任と買取の使い方
築年数が古い家は、「値段が付かないのでは」「壊してから売るべきか」と迷われがちです。実際には、建物の価値が小さくても、土地の価値で売れる場合は多く、解体せずに売るほうが得なこともあります。この記事では、苫小牧で築古・老朽化した家を売るときの建物の見られ方、契約不適合責任、解体するかどうかの判断を整理します。
築古の家はどう評価されるか
木造住宅の建物の評価は、築20年から25年ほどでほぼゼロに近づくのが一般的で、売却価格は土地の価値が中心になります。ただし、これは「建物がタダ」という意味ではありません。状態が良ければ、リフォーム前提で住みたい買主や、賃貸にしたい買主がつくこともあります。
| 確認する点 | 見られ方 |
|---|---|
| 建築年(昭和56年6月以降か) | この日以降の建築確認は新耐震基準。それ以前の家は耐震性が問われやすい |
| 雨漏り・傾き・シロアリ | 大きな不具合があると、買取価格が下がる、または土地としての評価になる |
| 寒冷地仕様(断熱・暖房・給湯) | 苫小牧では冬の住みやすさが買主の判断材料になる |
| 土地の形・接道 | 建物が古くても、土地の条件が良ければ売れる |
築年数だけで価値がないと決めつけずに、まず査定を受けて、土地と建物をそれぞれどう評価するか聞いてください。

解体して売るか、現況で売るか
| 現況のまま売る | 解体して更地で売る | |
|---|---|---|
| 費用 | 売主の負担なし | 解体費がかかる |
| 固定資産税 | 住宅用地の特例が続く | 特例が外れ、売れるまで土地の税が上がる |
| 買主 | リフォーム希望の個人、不動産会社の買取 | 新築希望の個人 |
| 向いている場合 | 建物に使い道がある、解体費を先に出したくない | 倒壊の危険があり、土地として売るほうが有利 |
解体は、売却先が決まってからにするのが基本です。先に更地にすると、売れない間の税負担が増えるうえ、苫小牧市の解体補助金も、工事前の申請が必要な場合があります。詳しくは「苫小牧の空き家は放置すると固定資産税が最大6倍に?」で説明しています。補助金は「空家等解体補助金」で最新の条件を確認してください。
古い家の売却で必ず出る「契約不適合責任」
売った家に、契約の内容と合わない不具合があった場合、民法では、買主が不具合を知った時から1年以内に売主へ通知すれば、修理や代金の減額などを請求できます(民法566条)。個人が売主の場合は、契約でこの責任の期間を短くしたり、免責にしたりできます。築古の家では、次のように対策します。
- 不具合を正直に伝える:雨漏りの履歴、水道管の凍結破損、シロアリの被害は、知っている範囲を書面に残します。伝えなかった不具合は、免責の特約があっても責任を問われることがあります。
- 期間を限定する:契約で責任を負う期間を「引き渡しから3か月」などに限る方法があります。
- 買取を選ぶ:不動産会社の買取なら、現況のまま引き取り、免責にできることが多く、引き渡し後の請求を気にせず済みます。
建物状況調査(インスペクション)を使うか
不動産会社は、売却の媒介契約を結ぶときに、建物状況調査を実施する業者をあっせんできるかどうかを、書面で示す必要があります(宅地建物取引業法34条の2)。調査をすると、建物の状態が見える化され、買主の安心材料になり、引き渡し後のトラブルも減らせます。ただし、費用がかかり、悪い結果が出ることもあります。売却を急ぐ場合や、買取を選ぶ場合は、不要なことが多いです。
売れにくい場合の手順
- 仲介で募集しつつ、買取の査定も同時に取る
- 3か月ほどで反応がなければ、価格を見直すか、買取に切り替える
- 昭和56年5月31日以前の家を相続した場合は、空き家の3,000万円特別控除が使えるか確認する(苫小牧で相続した家を売る)
- 北海道空き家情報バンクへの登録も検討する(苫小牧の空き家を売る・貸す・解体する)
当社にできること
バナナハウス株式会社(苫小牧市本幸町1-1-1)は、築年数の古い住宅、雨漏りや傾きのある家の査定、仲介、買取に対応しています。解体費を出さずに現況のまま買い取ることもできます。売却全体の流れと費用は「苫小牧で不動産を売却する」にまとめています。物件の種別・所在地・ご連絡先の3つでお申し込みください。
よくある質問
築40年の家は、売れますか?
売れます。建物の評価は小さくなりますが、土地の価値で売れる場合が多く、不動産会社の買取なら現況のまま引き取れます。まず査定で、土地と建物をそれぞれどう評価するか確認してください。
古い家は、壊してから売ったほうがいいですか?
売却先が決まる前の解体は、おすすめしません。更地にすると住宅用地の特例が外れ、売れる間の固定資産税が上がります。倒壊の危険がある場合を除き、現況のまま査定を受けてから判断してください。
契約不適合責任とは何ですか?
売った家に契約の内容と合わない不具合があったとき、買主が売主に修理や代金の減額などを求められる制度です。買主が不具合を知ってから1年以内の通知が必要です。個人が売主の場合、契約で期間を短くしたり免責にしたりできますが、知っていた不具合を隠すと責任を問われます。
雨漏りやシロアリの被害がある家でも、売れますか?
売れます。不具合の状況を正直に伝えたうえで、現況渡しの買取を選ぶのが現実的です。修理してから売る場合は、見積と、修理しない場合の査定額を比べてください。
売却・空き家のご相談は無料です
査定は物件の種別・所在地・ご連絡先の3つで受付できます。「まだ売るか決めていない」段階でも構いません。
受付:バナナハウス株式会社(苫小牧市本幸町1-1-1)。しつこい営業はしません。
出典・データについて
- e-Gov法令検索「民法」第566条(種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第34条の2(媒介契約)
- 苫小牧市「空家等解体補助金について」
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
- データ取得日:2026-10-10。価格はすべて公的データの値で、当社の推計値は含みません。
中澤 祐樹(バナナハウス株式会社 代表)が内容を確認しています。宅地建物取引業者として、広告表示の規約に沿って記載しています。


